| 権利の侵害 |
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となる。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となる。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となる。 |
1. 民事上の請求 |
| 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができる。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになる。 |
| a.侵害行為の差止請求 |
| b.損害賠償の請求 |
| c.不当利得の返還請求 |
| d.名誉回復などの措置の請求 |
2. 罰則 |
著作権侵害は犯罪とされている、侵害者を処罰することができる。即刻、告訴し処罰する。(親告罪)。罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処す。
なお、企業などが著作権等(著作者人格権)を侵害した場合は、1億円以下の罰金となる。
「懲役刑」が科された場合に「罰金刑」も併科する。 |