「規約条項」


1.営業内容、商標ASUTOMI、アストミ代表である者1名が特権を行使する。
営業損害条件に関しては即刻速やかに関係、国内法、国際法的に提訴し退ける。(攻撃を受けた場合、守る場合、営業妨害、円滑なるの為。)当、営業内外の情報の悪用、流失、流用は断じて禁ずる。発覚した場合は、それと同等の場合、上記内容に準じ対応する。また、契約内容の変更、当該損出が生じた場合直ちに賠償請求訴訟し早急に警察および裁判所に訴える。契約内容は一般的な社会常識の中で健全たる正当な代価として発生する事項、及び金銭を意味する。契約の際は正当な形でメール、もしくは書類で契約条件を交わす。契約状況が両者合わない場合のみ契約不履行とする。真摯に誠実に円滑に営業を行い、交わす。

2.情報氾濫について
当、営業は顧客の立場に立ち、上記契約内容に準じ、事を成す。双方の円滑なる利潤関係に基づき、承認しうる健全たる商品の提案からなるものとする。歪曲、暴力的、非道徳、不倫理、氾濫的内容に関しては一切受け付けないものとする。


著作権・商標権について
当、営業商品は全て、著作権、商標権、商法など法治国家に基づく。
権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となる。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となる。

さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となる。

1. 民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができる。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになる。
a.侵害行為の差止請求
b.損害賠償の請求
c.不当利得の返還請求
d.名誉回復などの措置の請求

2. 罰則
著作権侵害は犯罪とされている、侵害者を処罰することができる。即刻、告訴し処罰する。(親告罪)。罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処す。
なお、企業などが著作権等(著作者人格権)を侵害した場合は、1億円以下の罰金となる。
「懲役刑」が科された場合に「罰金刑」も併科する。

商標権

当、商標は特許庁に申請済であり、類似商標ならびに商標権の侵害があった場合には国内、国際的に権利を行使する。 登録されていないにも拘わらず、当商標マークに商標登録表示をすることは、虚偽表示になり禁止されている。(商標法第74条)。ここで虚偽表示になるものとして禁止されているものは、商標登録表示だけではなく、これと紛らわしい表示を付することも禁止されている。このような虚偽表示を行った場合、速やかに刑事罰の適用として提訴し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される。

補則)いずれも、刑事、民事、商法的罰則、罰金処置をとる。罰金については当営業損害条件にともない賠償請求しそれ以上の罰則、罰金を提訴し正当である法的処置をとる。

以下簡略。